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山口母子殺害事件 容疑者より卑劣な弁護士 [意見や感想]

 屁理屈としか言いようが無い答弁を繰り返し、女性を殺し、犯し、子供を殺して「過失致死」何処が?って話です。それをこの安田弁護士・他20名の弁護士共は「死んでしまったものは仕方が無いだろう」的な発言をし、被害者遺族を侮辱するとも取れる発言を繰り返しています。

 そもそもこの被告(当時少年)が、自らが死刑になることは無いとタカをくくっていた所、上告されて死刑になるかもしれないとあせり始めているからとしか思えません。また安田弁護士の死刑反対論を広めるためにとしか思えないあの集団での寄ってたかって意味不明なことを述べて時間を延ばす作戦。一体どう思うでしょう?あんな事があるのであれば、死刑反対論者というのを異常行動集団としか見れなくなります。私は死刑賛成・反対には流動的な価値観を持っており、死刑に変わるような容疑者に苦痛と反省を与える刑が出来るのであれば別だが、禁固200年とかそういった刑罰が出来ない限り、死刑廃止に賛成しないという意見を持っています。で今回のこの一連の流れを見て「現在中立の立場にいる一般良識のある人は死刑賛成派に一定の人数が流れるな」と感じました。だってこんな事件裁判の中でやる事ではないからです。筋違いもいい所です。

 でこの安田って弁護士を見てると「所詮他人事」としてしか事件を捉えてませんよね。自分の名前を売りたいとも見えます。彼に言いたいのは「もしあなたの妻や子供が同じ様に殺されてその相手と裁判に望んだときに同じ台詞をほざけるのか!」って事ですよ。もしこの時に「私は死刑反対論者であり、彼は過失致死だ」といって擁護すれば、その時はこの安田って弁護士を尊敬しますよ。でも実際そんなこと言えないでしょ?たかじんのそこまで言って委員会を見ていて、日弁連の懲戒請求に私も行こうかと思ってます。いや行きます。これは正義に反すると。別に私は何が正義で、何が悪だとかはあまり考えていませんが、これは弁護士の質が酷すぎるだろうと。

 しかし「排水工事を装って進入して・殺して・犯して・子供を絞め殺して」殺意が無かった。こんなのが裁判で通じて、被告人が軽い刑にでもなった時には日本の司法制度は終わりですよ。そもそも少年で、家庭環境に問題が有り精神が異常だったって言い訳だろうと。精神が異常でも責任はそいつにあるだろうと。無期懲役だと言っても刑務所から出れるわけですし。そもそも反省したら良いという考え方自体が腐ってますし。何でも謝罪して、頭下げれば許されるといった考え方が気に入らない。彼がいくら反省しようと、何しようと殺された人間は生き返らないわけですし、犯した罪も消えるわけでは有りません。むしろ日本って「刑務所から出ればもう一切関係ない」って見えますよね。むしろ一般市民側から見れば温すぎる。犯罪者なんですよ?出るときにはあの犯罪者がついに刑務所から出されました!とかそれぐらい言われるべきですよね。

 こんな犯罪者が許される日本になれば、犯罪は益々増えるはず。ここは厳罰化の方向で多少進んで貰いたいものです。

 


2007-05-27 17:11  nice!(0)  コメント(3)  トラックバック(0) 

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コメント 3

清高

1、「「死んでしまったものは仕方が無いだろう」的な発言」の正確な発言を教えてください。2、安田さんほか21名は被告人の弁護をしているので、彼らを批判するならばあなたならどのような弁護をするかを明らかにしてもらわないといけないと思うのですが。よかったら教えてください。3、安田さん他21名のどこが、弁護士法第56条第1項の懲戒事由に当たるか、もう少し詳しく説明してください。
by 清高 (2007-06-01 20:56) 

清高

僭越ですが、被告人の弁護団は、過失致死(刑法第210条)ではなく、傷害致死(刑法第205条)を主張しているはずなのですが。
by 清高 (2007-06-01 20:58) 

ニャソ

「死んでしまったものは仕方が無いだろう」的な発言については「そうともとれる発言」まあ私の書き方が若干誇張されてたことには謝罪します。あと過失致死については傷害致死との勘違い。これはここでのコメントをもって訂正させていただきます。
 
安田弁護士他21名については、仮に21人もの弁護士が集まり、

強姦目的じゃなく、優しくしてもらいたいという甘えの気持ちで抱きついた。
(娘を殺そうとしたのではなく)泣き止ますために首に蝶々結びしただけ。
(検察は)被告人を極悪非道の殺人者に仕立て上げ、死刑にしようとしている。
水道屋の格好をしたのはコスプレの趣味であり、計画的な犯行ではない。
死後に姦淫したことは、被告が死者を生き返らせようと思ってやったこと。

という世間一般的観点から見て到底納得できない事を平然と述べた。確かに被告人を弁護すると言う意味では見て取らないこともありませんが、これは人道上、また被害者遺族の立場から立って見れば侮辱以外の何者でもないと私は捕らえています。また私はこのような弁論により、被告の罪が軽くなるのは到底納得しえません。また、この今回の21人の弁護は死刑廃止のプロパガンタとして見てとれます。この一連の主張を大きく変え、世間一般の方々から批判を買い評判を落とした事は品位を失うべき非行としてとれないでしょうか?曖昧な答えだとは思われるでしょうが、「職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける」とあるので、第58条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
よって私が彼らに懲戒請求できるものと考えています。

返信が遅れて申し訳ございませんでした。
by ニャソ (2007-06-07 23:53) 

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